
ニュース&トピックス
- 2019年3月11日
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新社屋が完成
新社屋完成に伴い、仮事務所から移転しました。
住所
〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町2-5
電話番号:0897-37-1101
FAX番号:0897-37-1105
(電話番号、ファックス番号は変更ありません)
- 2015年11月10日
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AEO制度における認定通関業者の認定取得のお知らせ
当社は平成27年10月19日付で、神戸税関長からAEO(Authorized Economic Operator)制度に基づく「認定通関業者」の認定を受けました。(四国の企業として初の認定)
当社は認定通関業者として、輸出入関連業務におけるセキュリティ管理及びコンプライアンス体制の一層の強化を図り、引き続きお客様に安心してご利用いただける高品質な物流サービスの提供に努めてまいります。
認定通関業者制度の概要
認定通関業者制度(AEO通関業者制度)は、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された通関業者のための制度であり、これを利用することにより通関手続の特例措置を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮等が期待されます。認定通関業者制度のメリット
認定通関業者の認定を受けた場合には、次の特例措置を受けることができます。
(1) 輸入者の依頼により行う輸入貨物の通関手続において、貨物の引取り後に納税申告を行える(特例委託輸入申告制度)ことにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等その利便性が向上します。
(2) 輸出者の依頼により行う輸出貨物の通関手続について、特定保税運送者による運送等を前提に、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行える(特定委託輸出申告制度)ことにより、リードタイム及びコストの削減等が図られます。以上
※AEO(Authorized Economic Operator)制度 民間企業と税関のパートナーシップによって、国際物流におけるセキュリティの確保と円滑化を両立する制度